資金調達を行う際に銀行融資を受けることもできますが、ファクタリングを利用することも可能です。
ファクタリングは売掛債権を持っているなら買取りしてもらって資金調達してもらうことができるので、銀行融資に頼るよりも確実に行うことができます。
ただ、ファクタリングを利用する際は
- 支払い方法
- 流れ
について理解しておきたい会社もあるでしょう。
ファクタリングの支払いを知っておかないとトラブルになることもあるからです。
ファクタリングの取引の支払いについて内容を紹介します。


このページでわかる事
2社間と3社間のファクタリングの支払い方法
ファクタリングを行うときは2社間と3社間による取引を行うのが一般的です。
ファクタリングの一般的な取引
- 2社間の場合は主にファクタリング会社と自社のみで取引を行う
- 3社間取引の場合はファクタリング会社と自社、そして売掛先の取引企業の3つで行う
そのため、3社間と2社間では取引の内容も異なり支払いの流れも違います。
どのように支払うことができるのか紹介しましょう。
2社間ファクタリングの支払い
2社間ファクタリングの支払いの流れとしては、まずはファクタリング契約を行います。
その後にファクタリング会社から手数料の除いた買取金額の入金が行われるので金額を確認するようにしましょう。
その後、売掛債権を支払う期日になれば売掛先から自社に入金がされます。
その入金された金額をファクタリング会社の銀行口座に入金すれば取引は完了となります。
2社間取引の場合は売掛先はファクタリングの流れに入っていないので、売掛先は入金をそのまま取引している会社に入金します。
ただ、ファクタリングを利用したなら、その売掛金はファクタリング会社に譲渡済みの売掛金となるので、入金を確認したなら速やかにファクタリング会社に送金しなくてはいけません。
売掛債権をファクタリング会社に買取りしてもらったということは、利用した会社はファクタリングの売掛金回収代行を行なっている仕組みとなるからです。
売掛先から入金されたのにお金を支払わないとなると、それは法に触れることになるため、必ず入金するようにしましょう。

3社間ファクタリングの支払い
3社間ファクタリングの支払いの流れとしては、まずファクタリング契約をします。
ファクタリング契約の際には
- 売掛先への通知
- 売掛先からの承諾
なども必要になってくるため、2社間ファクタリングよりも契約数は増えて手間と時間もかかる可能性があります。
契約を終えることができれば、ファクタリング会社からファクタリング手数料を除いた買取金額の入金が行われます。
売掛先は期日になると直接ファクタリング会社の銀行口座に入金をしてくれるので、利用企業はファクタリングしてお金をもらった時点で何も行動しなくて良くなります。
3社間ファクタリングの場合は、契約の際に売掛先に譲渡通知書が売掛先に届いており、ファクタリング会社の口座情報も掲載されています。
そのため、売掛先が取引会社に入金することはないというわけです。
利用した企業は売掛先からの入金が無くても慌てる必要はなく、無事に支払われていることを確認する程度でいいでしょう。


ファクタリングの手数料を支払うタイミングとは
ファクタリングを利用する際は手数料を支払う必要があります。
ファクタリングは売掛債権を買取ってもらうことができても100%で買取りしてもらえるわけではなく、何%か取られて支払いをしてもらうことができます。
2社間と3社間では取引手数料が違い
- 2社間の場合は10〜20%ほど
- 3社間の場合は2〜15%ほど
で手数料を抜いた金額となっています。
2社間取引の際に100万円分の売掛債権を買りしてもらう場合
手数料で10%取られることになるとします。
100万円に対して10%の手数料なので90万円が入金されることになります。
この手数料はファクタリング会社が計算して利用した企業に入金する際に自動的に引かれています。
今回の場合は、入金された金額が90万円であれば、すでに手数料の支払いをしたとみなされます。
その後に100万円が売掛先に入金されたなら、ファクタリング会社の口座に100万円を入金します。
ただ、ファクタリングの手数料は買取手数料以外に
- 印紙代
- 登記資料の費用
なども含まれるため、提示された手数料が登記費用など事務手数料も含まれているのか確認する必要があります。
買取手数料が5%と提示されながら諸々の費用もかかって10%の手数料となってしまうこともあるため、手数料を支払うときの内訳はしっかり確認しておきましょう。


ファクタリング会社へ支払いをしないとどうなるのか
ファクタリングをして売掛債権を買取りしてもらい資金調達をできたとしても、2社間取引の場合は売掛金が入金されれば、ファクタリングの口座に入金をして支払いをする必要があります。
しかし、売掛金が会社側に入金されたのにファクタリング会社支払いをしなかったなら以下のようなことが起こることもあります。
支払いをしないリスクについて紹介します。
ファクタリング会社から催促をされる
期日になってもファクタリング会社に売掛金が入金されない場合はファクタリング会社から支払いの催促を受けます。
支払いの催促の方法としては電話で
- 支払いについての状況
- 入金されたのか
の確認を行います。
その際にファクタリング会社に売掛金の支払いをすればそれで完了ですが、連絡しても不審な点がある場合は会社に訪問して
- 状況説明
- 売掛金の入金の有無
を追及してきます。
ファクタリング会社としても買取った売掛金が入金されなければかなりの損失となるので、支払いはしっかり追及されます。
もし、売掛金が入金されたのに支払いをすることを忘れていた場合は、電話での催促があったときに直ぐに入金して支払いを行うようにしましょう。
そのまま催促を無視していると事態は悪化することになるからです。

遅延分の損害金を請求される
ファクタリングを利用して期日に売掛金が入金されたのに支払いをしなかった場合は遅延分の損害金を請求されることもあります。
遅延分の損害金を請求される理由
期日になって入金されていたことが分かっていたのに売掛金を入金しなかったとなると、それは契約違反となるためです。
遅延した期日が長いほど遅延分の料金も大きくなるため、遅延の日数によっては売掛金を買取ってもらった倍ほどの金額を支払う必要性も生じます。
売掛債権の買取りで資金調達を行ったとしても、後に倍以上に支払いをすることになれば会社としては損失が大きくなってしまい、最悪赤字経営となってしまうこともあります。
ファクタリングに複数か買取りしてもらった場合は、混乱してしまって期日を間違えてしまう可能性もあります。
そのため、以下のように行動するべきです。
- どの売掛債権をいつ入金をして支払いをするのかしっかり記録する
- 遅延して余分な費用を支払いすることがないように注意する

売掛先に売掛につい確認をされることも
ファクタリングを利用して期日になっても入金して支払いをしない場合、ファクタリング会社は売掛先に状況確認として通知することもあります。
2社間取引の場合は通常売掛先を巻き込まないようにしているため、売掛先は取引先の企業がファクタリングしたことを知ることはありません。
しかし、ファクタリング会社は契約の際に、正常に入金されなければ譲渡債権通知を行使して売掛先に状況確認を行うこと記載していることがあります。
遅延した場合のリスク
期日通りに支払いを行えば売掛先に知られることはなくても、遅延した場合は譲渡債権通知により売掛先にファクタリングしたことがばれてしまうことになります。
もし、売掛先にファクタリングしたことがバレてしまうなら2社間取引をした意味が無くなってしまいます。
売掛先にバレてしまうことで信頼関係にヒビが入ることもあれば、遅延したことまで知られてしまうので、取引先企業との関係性が悪くなってしまう可能性が高いです。
しかも、2社間取引で高い手数料を支払っているのに売掛先にバレてしまったなら2社間の方法を選択した意味もなくなってしまいます。
そのため、売掛金は期日通りに支払いをすることが1番良い方法です。

訴訟を起こされることもある
ファクタリングが期日になっても支払われず、何度も催促しているのに無視しれていると訴訟などの厳しい対応をされることもあります。
もし、期日に売掛先から入金されていて、催促を無視しているとなると、売掛金以上に多額の賠償金を支払うことになります。
また、ファクタリング会社に入金するはずの売掛金を
- 自社の資材購入
- 諸経費
などに当てて使用すると横領罪として起訴されてしまうこともあります。
横領罪として起訴される理由
ファクタリング会社に売掛債権を譲渡していることで、その売掛金はファクタリング会社の物となっているためです。
訴訟を起こされると
- 賠償金の請求
- 横領罪の罪
だけでなく、他の取引先の企業にも訴訟を起こされたことが知られるので大きなイメージダウンとなり、会社を存続させることが難しくなって倒産になることもあります。
そのため、
- 売掛金を遅延させること
- 自社の補填に使用すること
は絶対に避けておきましょう。
直ぐに支払いをすることが会社のためにも安全です。


ファクタリングの支払いが遅れそうな場合は
ファクタリングを利用したなら期日に売掛金が入金したときに必ず支払いをしなければいけません。
ただ、売掛先からの事情などで入金が遅れそうになることもあります。
ファクタリングの支払いが遅れそうならどのように行動すべきか内容を把握しておきましょう。

ファクタリング会社に連絡
2社間の場合は売掛先から入金された後に、ファクタリング会社の口座にお金を入金する必要があります。
ただ、売掛先から入金されず期日が万が一先延ばしになってしまったなら、ファクタリング会社に連絡を入れておきましょう。
連絡を入れないとファクタリング会社は売掛金が入金されていないので、不信感を持たれてしまい自社に催促の電話をしてきます。
そのときに事情を説明することもできますが、前もって分かっていたなら事前に連絡しておいた方がファクタリング会社も安心できます。
売掛金の入金がされない以上ファクタリング会社に入金はできませんが、最低限連絡を入れるようにしておきましょう。
いつまでに支払うことができるのか伝えておく
売掛金の入金が万が一遅延しそうであれば、いつ入金されるのかファクタリング会社に伝える必要があります。
売掛金の入金予定が万が一変更した場合、ファクタリング会社は売掛債権を買取りしているので入金日を知る権利があります。
支払い期日の変更をファクタリング会社に伝えないなら「持ち逃げするのではないか?」と思われてしまい、トラブルの原因につながってしまうこともあります。
後々のトラブルにならないように、売掛金の支払い変更日が分かったならしっかり
- 理由
- 日付変更
を伝えましょう。

ファクタリング会社へ支払いをしなくて良い場合とは
基本的に2社間の場合は売掛金が入金されたなら、ファクタリング会社の口座に入金しなくてはいけません。
しかし、事情によってはファクタリング会社に入金しなくても良いこともあります。
どのような場合、ファクタリング会社に支払いをしなくてもいいのか、その内容を紹介します。

取引先が倒産したとき
ファクタリングは売掛先から入金されれば必ず支払いをする必要があります。
しかし、万が一売掛先が倒産した場合は売掛金が入金されません。
その場合は基本的に利用した企業は売掛先に変わってファクタリング会社に売掛金の支払いをする必要はありません。
取引先が倒産したときの責任の所在
ファクタリング会社は売掛債権を買取りしているので、その後はファクタリング会社の責任となります。
ただ、ファクタリング会社と契約したときに償還請求権が記載されているなら売掛先に変わって支払いをする必要性も出てきます。
基本的に支払いは必要なくても契約内容には注意しておきましょう。

詐欺や脅迫紛いの行いをされたとき
ファクタリング会社から
- 詐欺
- 脅迫
などを受けた場合も売掛金の支払いをしなくて済みます。
脅迫や詐欺紛いの行為は契約違反になりファクタリング会社側が行った場合は契約解除を行うことができるようになっています。
ただ、利用した企業がファクタリングの契約を詐欺として立件するには難しい場合もあります。
もし詐欺として疑わしい場合は弁護士に相談して適切な処置をしてもらうようにしましょう。
ファクタリングの支払いについて理解しておこう
ファクタリングの支払い方法や流れ、注意点などについて紹介してきました。
ファクタリングの支払いは売掛金が入金されたなら必ず支払いをするようにしましょう。
支払わないと利用企業側が損をするだけになるからです。
信頼性を保つためにも内容を把握しておきましょう。