ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング業者に売却する資金調達方法です。
このページでは、「ファクタリングの踏み倒し」について詳しく解説してきます。
ファクタリングの踏み倒しは可能なの?
ファクタリングは銀行融資と違い、不動産担保や保証人を必要としないことから、ファクタリング業者は、万が一債権回収不能のリスクと併せて、利用者である事業者が売掛債権を他の支払いに流用してしまい、資金回収不能になる、いわゆる「踏み倒し」のリスクも考慮しています。
では、ファクタリングでは踏み倒しは可能なのでしょうか。詳しく見ていきます。


ファクタリングの踏み倒しとは?
3社間ファクタリングでは、債権譲渡の売掛債権先への通知・承諾が必要ですが、2社間ファクタリングでは必要なく、売掛債権先にファクタリングの事実を知られずに利用できます。
そして、2社間ファクタリングでは、通常通り事業者が売掛債権を回収し、ファクタリング業者に支払う流れとなっています。
しかし、資金繰りが厳しく、他の支払いなどに流用してしまい、肝心のファクタリング業者に回収資金を支払えないことがあります。
このことを、ファクタリングの「踏み倒し」と言います。
この踏み倒しが起きる要因として、ファクタリングは必ず一括払いでなければならない点が挙げられます。
ファクタリングは、売掛債権の売買取引であり、分割での支払いが認められていません。
分割払いを適用してしまうと、そのファクタリングは融資取引扱いとなってしまい、手数料等も貸金業法に定められている上限金利の範囲内でなければならないからです。
従って、2社間ファクタリングでは、売掛債権を他の支払いに流用したことにより一括払いが出来ずに、「踏み倒し」という事態が起きるのです。

踏み倒しは可能なの?
結論から言うと、ファクタリングの踏み倒しはまず不可能です。
ファクタリング業者は、踏み倒しのリスクは十分わかっており、その対策もしっかり取っています。
また、ファクタリング後の債権者はファクタリング業者であり、事業者はファクタリング業者との回収委託業務契約の下、回収しているだけですので、回収資金の流用は横領とも受け取られかねません。
決して踏み倒すことなく、少しでも疑われることにならないよう気をつけてください。

ファクタリング業者の踏み倒しへの対抗措置は?
ファクタリング業者も踏み倒しのリスクは十分理解しており、しっかりと対抗措置を取っています。
どのような対抗措置があるのか、詳しく見ていきます。
債権譲渡登記で踏み倒しは事実上不可能に
ファクタリングは、売掛債権という目に見えない権利を売却することであり、その事実が第三者は確認しにくいという特徴があります。
つまり、あるファクタリング業者に、既に別のファクタリングで利用した売掛債権を売却することは、2重譲渡として違法行為ですが、2重譲渡かどうかは、ファクタリング業者は把握することが困難です。
事実確認が困難である点を解消すべく、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を行うことが一般的になっています。
債権譲渡登記をすることで、売掛債権譲渡の事実及び、債権者がファクタリング業者であることが公的に証明されますので、踏み倒しが認められる法的根拠は全くなくなります。
従って、債権譲渡登記で、踏み倒しは事実上不可能と言えます。

売掛債権先へ債権譲渡を通知
2社間ファクタリングでは、通常売掛債権先へ債権譲渡の通知は行いませんが、事業者が回収資金を支払えない場合、督促の意味で売掛債権先に債権譲渡の通知を行うことがあります。
売掛債権先は債権譲渡通知が届いたとしても、既に事業者に支払っているので、新たに支払い義務が発生するわけではありません。
しかし売掛債権先は、債権譲渡通知により
- 事業者が売掛債権を譲渡したこと
- ファクタリングを利用して資金調達したこと
- 資金を着服した可能性があること
を知ることになり、事業者は信用を損なうことになります。
場合によっては取引解消にもなりかねませんので、売掛債権先への債権譲渡の通知は、心理的効果が大きい対抗措置と言えます。
実際もファクタリング業者は、いきなり債権譲渡を通知することはせずに、通知する意向を伝えることで支払いを督促することが多いようです。

債務不履行による損害賠償請求など法的措置
ファクタリング業者は事業者に対し回収業務委託契約を結びますので、事業者は回収資金をファクタリング業者に支払わなければなりません。
仮に事業者が資金流用してしまい、資金の支払いが出来ない場合、ファクタリング業者は債務不履行による損害賠償を請求することが出来ます。
損害賠償請求となった場合は、損害賠償金に損害遅延金を加算して支払わなければなりませんが、その一方で債権ではありませんから分割して支払うことができます。
また、損害賠償請求だけでなく、以下などを差し押さえるケースもあります。
- 口座
- 動産
- 不動産
- 他の売掛金

ファクタリング業者に踏み倒しを疑われないためには?
ファクタリング業者は、期日に支払いができないと、如何なる理由であれ踏み倒しを疑い、何とかして資金回収しようとしてきます。
その後のファクタリング利用も不利になってしまいますので、決して疑われないようにしなければなりません。
これから踏み倒しを疑われないための対策を詳しく見ていきます。
どんなことがあっても期日に資金を準備
一番確実ですが、これができるのなら苦労はしない、という方法です。
ファクタリング業者にとっては、資金を回収することが大事であり、その資金が債権回収の資金であるかどうかは問題にしません。
つまり、どんな資金であっても期日に全額一括支払いさえすれば良いということです。
従って、とにかく期日に全額一括で支払えるだけの資金を集めることをお勧めします。
例えば、以下の方法などでの借り入れなどで集めても問題ありません。
- 他の売掛債権を他のファクタリング業者への売却
- その他資産の売却
- カードローン
- キャッシング

準消費貸借契約を結んでもらい分割払いに変更してもらう
ファクタリングは期日一括払いが原則であり、融資扱いとなる分割払いはできません。
しかし、ファクタリング業者が承諾すれば、準消費貸借契約を結んで分割払いにすることが出来ます。
準消費貸借契約とは、本来融資ではない契約を融資に変更できる契約であり、貸金業者でなくとも分割払いを取り扱うことが出来ます。
準消費貸借契約では無利息であることが一般的ですが、ファクタリング業者の場合は金利15~20%で契約していることが多いようです。
ファクタリング業者からすれば、本来一括で回収すべきものを分割払いにするわけですから、できれば応じたくはない、というのが本音です。
踏み倒す意思はないことをしっかり伝える必要があります。
また、一方で期日一括払いができないと、分割払いを提案してくるファクタリング業者もいますが、この場合は闇金業者である可能性が高いです。
準消費貸借契約を結ぶ際は、契約書は熟読するようにして下さい。

その他の対処法
どうしても期日に資金を集められない場合、ファクタリング業者が承諾すれば、不動産などの資産や他の売掛債権などを譲渡することで支払いに充ててもらうこともできます。
この場合の譲渡額は、資産の時価よりも一定割合低い金額になるようです。
また、譲渡する資産もない場合、思い切って弁護士などの専門家に相談することも大事です。
直接ファクタリング業者に交渉するよりも、弁護士を介して交渉した方が確実です。
ただし、弁護士などに依頼する場合は報酬が発生します。
事前に確認するようにして下さい。
踏み倒しを疑われることがないように資金繰りには十分な余裕を
ファクタリングで期日一括支払いができないと、どのような理由であっても踏み倒しが疑われます。
踏み倒しはファクタリング業者も想定していることであり、対抗措置を取ってくるため、不可能と言えます。
また、その後のファクタリング利用にも影響が出かねませんので、踏み倒しや踏み倒しを疑われる状況は回避しなければなりません。
そのためにも、不測の事態でも対応できるだけの資金的、時間的余裕がある状況でのファクタリング利用が必須と言えます。